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70歳までの継続雇用制度を考える

高年齢者雇用安定法の改正により、2021年4月から70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となったことにより、70歳までの継続雇用制度を導入する企業も増えることが予想される中、これまでの継続雇用制度(65歳まで)とは違った点も考慮に入れる必要がありそうです。

身体機能は個人差も大きいですが、総じて年齢と共に低下します。
65歳までの継続雇用制度では、定年後の業務内容として、60歳定年時と同じとするケースが多い傾向にありますが、改正法への対応を考えるにあたって、単純に退職時期だけを70歳までに先送りすればよいという訳にはいかないかもしれません。

継続雇用を機に、後進の育成や専門性を生かした業務を継続してもらうなど、定年後の処遇の変化と併せた継続雇用制度の設計が求められます。そのためには、若い世代も巻き込んだ全社的な制度設計・見直しが必要となるでしょう。

2022年からマルチジョブホルダー制度がスタート。

65歳以上の労働者に関する新しい制度が、2022年1月からスタートします。複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合に、労働者本人がハローワークへの申出を行うことで特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
企業は、労働者からの依頼に基づき、手続きに必要な証明を行う必要がありますので、情報収集は必須ですね。

【厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」】

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