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求人票と労働条件の食い違いが減少

厚生労働省の発表によると、求人企業がハローワークに提出する求人票の内容と実際の労働条件が食い違っている件数が、6,811件(2018年度)となり、前年度から20%も減少したそうです。2014年が1万2,252件だったそうなので、ほぼ半減となっています。食い違いの内訳をみると、多い順から「賃金」「就業時間」「職種・仕事の内容」となっており、産業別では多い順から「医療・福祉」「卸・小売り」「製造業」となっています。

このように食い違いが減少している理由のひとつに、職業安定法の改正(昨年1月の施行分)があるようです。ここでその内容を改めて確認しておきましょう。

(1) 労働条件変更の際の明示義務

(2) 求人票等による募集時の明示時効の追加

  1.  使用期間に関する事項
  2.  労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
  3.  裁量労働制を採用する場合はその旨
  4.  いわゆる固定残業代を採用する場合の ・固定残業代算定基礎である労働時間数(固定残業時間)および金額 ・固定残業代を除外した基本給の額 ・固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと ・労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨

(3) 罰則等の強化(虚偽の条件によりハローワーク等で求人の申込みを行った場合や、自社のホームページ等でも労働条件の明示義務等に違反している場合について、罰則・指導監督の強化)

労働条件変更等の明示義務の具体例や求人票のサンプルなどは、厚生労働省のリーフレットが参考になります。人手不足は落ち着いたところも多いようですが、業種によってはまだまだ猫の手も借りたい場合も多いでしょうから、求人にまつわるトラブルは少しでも避けたいところですね。

 

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