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特定技能外国人に関する随時届出が不要となる場合の取扱いについて

 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、特定技能雇用契約の変更届出の取扱いが一部変更になりました。 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を変更した場合には、当該変更日から14日以内に、地方出入国在留管理局に届出が必要ですね。 ゆえに、「賃金」に変更が生じた場合には、原則として

特定技能所属機関の要件をコラムに書いてみました。

代表井出が、幻冬舎ゴールドオンラインさんで定期的にコラムを執筆させていただいております。今回は、特定技能所属機関の要件について書いておりますのでご興味ある方は下記からご覧ください。経営者が知っておくべき「外国人雇用」の基礎知識…新しい在留資格「特定技能」とは?【第4回】特定技能外国人を雇用したい

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