従業員を採用する際は、雇用契約(労働契約)書を締結しましょう。

雇用契約とは、契約当事者の一方である労働者が「労働に従事することを約束し」、その相手方である使用者が「この労働に対して報酬を支払う」契約のことです。

労働契約法 第6条(労働契約の成立)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

労働契約は、労働者及び使用者の合意のみにより成立します。労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは求められておらず、口頭でも成立します。しかし、労働者がどんな条件で自分が雇われるのか、それに対していくらのお給料が支払われるのかなど、労働条件をしっかり理解していなければ当然合意などできるはずもありません。そこで、労働基準法には、使用者が労働者を採用する際、労働条件の明示義務というものがしっかりと設けられています。

労働基準法 第15条(労働条件の明示)

使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。

使用者はしっかり労働者に対して労働条件を明示した上で、労働契約を結んでくださいねというルールになっているわけです。また、労働条件の中でも特に重要な、労働時間や賃金、退職に関する5項目に関しては、書面によって明示しなければならないことになっています。

【書面の交付による明示事項】

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事する業務の内容
  3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
  4. 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

まとめ

雇用契約締結時は、必ず労働(雇用)契約書という形で労使双方が記名押印したものを2通作成し、1通を労働者へ交付しましょう。たまに会社が就業規則を作成していないのに、雇用契約書の中には【就業規則参照】という文字があったりします。会社のルールが定められた就業規則もしっかり整備しておきましょう。

就業規則に関しては→こちら

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