いよいよ令和!人事労務担当者が確認しておきたいこと

4月1日に新元号が発表され、5月からいよいよ令和が始まります。

政府は、3月14日の改元に向けた関係省庁連絡会議で、年金、雇用保険、納税等の改元に伴う作業を5月7日までに終え、国民生活に影響は出ない見通しになったと確認しました。さらに4月2日、行政手続文書に改元日以降の年号が「平成」と書かれていても有効として受理することを閣議決定しました。

【日本年金機構】
4月1日掲載の「改元に関するお知らせ」によると、通知書等が「平成」で表記されていても有効として取り扱われ、旧様式による届出も可能です。ただし、5月1日以降の日付が「平成」で表記されている場合、可能な限り補正(訂正印不要)して提出することが求められます。年金事務所等が4月27日から5月6日まで休所する間、電子申請プログラムのバージョン変更も行われるため、5月1日以降電子申請を行う場合は、先に更新を行う必要があります(対象プログラム未公表)。なお、連休中も電子申請の受付はされますが、処理が行われないため、処理完了までに時間を要します。また、ねんきんネットは連休中の一部期間でサービス停止予定です(停止期間未公表)。

【ハローワーク】
4月5日掲載の「インターネットから求人・求職仮登録等のお申込みの方へ」によると、4月25日18時から5月6日18時まで、求人情報仮登録のサービスが停止されます。

【源泉所得税の納付書】
年度欄が平成の納付書を使用する場合も、平成31年4月1日~令和2年3月末日までの間に納付する場合、年度欄には「31」と記載し、補正は不要です。給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)以外の納付書も同様です。

独立行政法人情報処理推進機構によれば、改元対応をしないと、帳票印刷に不具合が出たり、日付に応じた処理がなされなくなったりするおそれがあります。他システムと連携している場合、双方が対応していないと正常に処理されなくなるおそれもあります。元号が組み込まれたシステムのアップデート等を行い、画面表示や帳票・印字が適正かどうかを確認し、他システムとの連携に問題がないか、あらかじめ確認しておきましょう。

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