改正育児介護休業法の施行に向けて

令和4年4月1日から改正育児介護休業法が段階的に施行され、育児休業制度が大きく変わります。

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や労働者に対する会社の育児休業制度に関する情報提供、育児休業を取得するか否かの意向確認、育児休業の分割取得ができるなどの改正が行われます。それに伴い、育児介護休業規程の見直しや制度利用に関する社内書式の整備が必要となるのはもちろんのこと、会社の制度を周知する資料の作成等の準備も必要です。

改正法施行後は、労働者本人またはその配偶者から妊娠・出産等の申出があった場合、制度に関する情報提供や育児休業取得に関する意向確認が事業主の義務とされます。情報提供は、規程を渡すだけでは不十分で、育児休業の申出先や育児休業給付、休業期間中の社会保険料の取扱いに関する情報の提供も必要とされています。

厚生労働省が規定例等を公開

11月5日、厚生労働省より今回の改正に対応した規定例や書式例が示されました。これらを参考に、自社に合った内容にカスタマイズしながら余裕を持って準備を進めましょう。

【厚生労働省「育児・介護休業法について」】

 

TOP