働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳(厚生労働省委託事業)」において、「助成制度」のページがリニューアルされています。ここで紹介されている助成金は、次のとおりです。令和3年度 産業保健関係助成金として、「心の健康づくり計画」に関する助成金、職場環境改善活動に関する助成金、小規模事業場向けの助成金などがあります。その他の助成金も、厚労省のリンクが紹介されていますので、確認してみてはいかがでしょうか。
■「心の健康づくり計画」に関する助成金
心の健康づくり計画助成金
事業者が、メンタルヘルス対策促進員の助言·支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は一部を実施した場合に、費用の助成を受けられる制度です。
要件を満たした場合、一律10万円支給されます(一企業につき将来にわたって1回限り)。
詳細は、こちらをご確認ください。
■職場環境改善活動に関する助成金
職場環境改善計画助成金(事業場コース)
事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
専門家の指導費用の実費分について、1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。
詳細は、こちらをご確認ください。
■職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
専門家の指導費用の実費分について、1建設現場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます(※同一年度中に同一県内の建設会社に対する助成金の支給は1回限り)。
詳細は、こちらをご確認ください。
■小規模事業場向けの助成金(労働者数50人未満の事業場が対象)
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。 具体的な内容は以下のとおりです。
ストレスチェック(年1回)を行った場合 1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給
ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合 1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(一事業場につき年3回を限度)
詳細は、こちらをご確認ください。
■小規模事業場産業医活動助成金·産業医コース
労働者数50人未満の小規模事業場が、平成 29 年度以降、新たに産業医の要件を備えた医師と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健康診断異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられる制度です。
一事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回限り支給されます。
詳細は、こちらをご確認ください。
■小規模事業場産業医活動助成金·保健師コース
労働者数50人未満の小規模事業場が、平成 29 年度以降、新たに産業医の要件を備えた医師と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健康診断異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられる制度です。
一事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回限り支給されます。
詳細は、こちらをご確認ください。
■小規模事業場産業医活動助成金·直接健康相談環境整備コース
労働者数50人未満の小規模事業場が、
① 産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
② 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
のいずれかの契約に、
◆ 契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項
を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができる制度です。一事業場につき、6か月当たり一律10万円を将来にわたって2回限り支給されます。
詳細は、こちらをご確認ください。
令和3年度産業保健関係助成金全般の助成金全般の案内は、こちらをご覧ください。
(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)
<変更にご注意>助成金の内容は変更になることがあります。また、助成金そのものが廃止されることもありますのでご注意ください。