令和2年3月1日以降、外国人雇用状況の届出に在留カードNOの記載が必須になります。

外国人労働者を雇い入れた際、または離職の際に、事業主はハローワークへ外国人雇用状況の届出(外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等)をすることが義務付けられています。

現在の記載事項は、外国人の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無ですが、令和2年3月1日以降に、外国人が雇入れ、離職をした場合についての外国人雇用状況の届出においては、在留カード番号の記載が必須となりました。

事業主は、在留カードをしっかり確認し、在留カード番号の届出を行っていただく必要があります。

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