障害者雇用の状況と法定雇用率の引上げについて
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けられています。 また、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、 精神障害者の雇用状況について、ハローワークに対する報告が義務となっています(障害
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けられています。 また、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、 精神障害者の雇用状況について、ハローワークに対する報告が義務となっています(障害