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パワハラ防止対策、厚生労働省は法制化を検討

厚生労働省は第10回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、職場のパワハラ防止対策について3つの案を示しましたが、案のうち法制化に関するものが2つあります。
1つめは、パワハラ行為を禁止して加害者への損害賠償請求をできるようにする事。
2つめは、事業主にパワハラ防止措置を義務づける事です。

労働者側と使用者側で意見が対立していますが、公益委員からは社会的情勢を考えると法制化は当然との意見も出ています。
これらは年内にまとめる報告書に盛り込まれ、来年中に関連法案を国会に提出する方針とされています。

労災認定件数からパワハラ問題を見てみると、
2017年度の精神障害に関する労災補償状況をまとめた資料によれば、請求件数は1,732件で前年度比146件増、支給決定件数は506件で前年度比8件増です。
このうち、出来事別の決定件数は「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」が186件、うち88件が支給決定され最も多くなっています。

業種別(大分類)では、請求件数は「医療・福祉」313件、「製造業」308件、「卸売業・小売業」232件の順に多く、
支給決定件数は「製造業」87件、「医療・福祉」82件、「卸売業・小売業」65件の順に多くなっています。

厚生労働省の「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、相談、助言・指導の申出、あっせん申請に係る件数のすべてで「いじめ・嫌がらせ」が72,067件で最も多く、
同省は2019年度より都道府県労働局の相談員を増やし、夜間や休日も対応する相談窓口を設けて相談体制を強化するとしています。
企業においては、行政がパワハラ問題防止に力を入れているからというだけでなく、人材採用や人材定着に影響することも踏まえ、パワハラ対策を検討する必要があると言えるでしょう。

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