手続アウトソーシング

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)で、業務の効率化を実現!

労働保険・社会保険手続や給与計算業務といった、人事総務の定型業務をBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)することで、貴社の業務効率化を実現し、コア業務に専念することが可能になります。また、人事労務の専門家である社会保険労務士事務所へ外部委託することにより、業務の高品質化も期待できます。

総務BPOによるメリット

  • 自社社員をコア業務にシフト
  • 人手不足を解消
  • コスト削減
  • 業務の効率化
  • 業務の高品質化
  • 法律改正対応

御社の大切な社員を守ります

法人経営を行う上で、労働保険や社会保険への適正加入は、法律で定められているからというだけでなく、そこで働く労働者が安心して働くことができる職場環境を整備するという意味においても欠かせません。
これらの手続きを適正に行わなければ、単にコンプライアンス違反というだけでなく、労働者の労働災害や失業、病気やケガなどについても、適正な給付が受けられないなどの重大な不利益につながってしまう恐れがあります。
また、労働者からしても、労働保険や社会保険の手続きを適正に行ってもらえないことは、離職の動機につながります。
そもそも、就職先を探す際に、労働保険や社会保険に未加入の会社は選択肢から外れる可能性が高いため、採用難にもつながりかねません。
仕事中の災害、病気やケガ、突然の失業等は、いつ誰に降りかかってくるかわかりません。御社の大切な社員を守る為にも、労働保険・社会保険への適正な加入及び手続きを行っていきましょう。

労働保険の手続き

労働保険とは

労働保険とは、一般的に「労災保険」と「雇用保険」のことを言います。
労働保険は、事業者が任意に加入すればよい保険というものではありません。
事業者がパートタイマーやアルバイト含む労働者を1人でも雇用していれば、その業種や会社の規模を問わず、労働保険の適用事業所となり、必ず加入が義務付けられています。事業主は、1人でも労働者を雇用して適用事業所となった場合、速やかに労働保険の成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険・・・業務上や通勤により労働者が負傷・疾病を負う、障害が残る、死亡してしまったような場合に労働者やその遺族の為に、必要な保険給付を行う制度。
主な給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、介護(補償)給付、傷病(補償)年金、葬祭給付などがある。

雇用保険・・・労働者が失業してしまった場合や労働者の雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に必要な給付を行う制度。また、労働者自らが教育訓練を受けた場合に必要な給付を行う制度。
主な給付には、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付、高年齢雇用継続基本給付金、育児休業給付金、介護休業給付金などがある。

労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料(労災保険料と雇用保険料を合わせたもの)の申告納付は、毎月行うわけではありません。
まず年度の初めに概算で申告・納付を行います。そして、翌年度に確定申告を行うことで精算する仕組みになっています。
その為、事業主は、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があるのです。
これを労働保険の「年度更新」といいます。

社会保険の手続き

社会保険とは

社会保険とは、一般的に「健康保険」「厚生年金保険」のことを言います。
社会保険は、法人であれば、従業員がいない社長1人の会社でも適用事業所となりますし、個人事業であっても、常時従業員が5人以上いれば適用事業所となります。適用事業所となれば、当然、強制適用となりますので、社会保険の新規適用の手続きが必要になります。
社会保険の被保険者となるのは、適用事業所にて常用的に使用関係のある方です。正社員はもちろんパートやアルバイトという名称であっても、一般社員の労働時間の3/4以上働く方は、被保険者となります。目安は、週30時間以上働く方と考えてください。

※適用拡大について・・・平成28年10月からは、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方にも社会保険の加入対象が広がり、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社でも、労使の合意があれば、社会保険に加入できるようになりました。

健康保険・・・業務外で病気やケガなどをした場合に、必要な保険給付が行われます。また、出産育児に対しても給付が行われる制度です。
主な給付には、療養の給付、傷病手当金、高額療養費、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料などがある。

厚生年金保険・・・被保険者に対して、老齢年金(老後の生活保障)、障害年金(病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合)が支給され、被保険者が亡くなった時に遺族年金の給付を行う事で、被保険者やその家族の生活の安定を保障する制度です。

社会保険の算定基礎届とは

社会保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額を決定するために、毎年1回7月に定時決定が行われます。
定時決定とは、7/1現在で使用している全ての被保険者の4・5・6月に支払った賃金を「算定基礎届」によって届出する制度です。「算定基礎届」を提出する事により決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年8月までの1年間適用され、納める保険料の計算の基礎となります。

従業員500人以下の事業主必見。社会保険の適用拡大!

給与計算を専門家にアウトソーシング!
適正にかつ迅速に毎月の給与計算業務をサポートいたします。

どの会社でも毎月必ず行われる給与計算業務。大企業であれば、それ専業のスタッフがいるかもしれませんが、中小零細企業、特に規模が小さな会社ではどうでしょうか。
経理担当者が行っていたり、経営者自らが行っていたり、経営者の配偶者が行っていたり様々かと思います。
給与計算業務は、従業員の個人情報や給与額等を扱うため、誰でもいいから手の空いているスタッフがやればいいといった業務ではなく、特定の者が行うことになりますので、その方が病欠したり退職したりすると業務が停滞しかねません。
かといって、給与支給日は毎月必ず訪れます。
また、そもそも給与計算業務を行うには、税務や法律の知識が欠かせません。所得税や住民税、社会保険料や労働保険料に関する知識を正しく理解していなければ、正確な給与計算は難しいでしょう。
法改正や保険料率の改定等にも随時対応しなければなりませんので、単純業務とみなされがちな給与計算業務は、実は専門性が高い業務といえます。

給与計算アウトソーシングのメリット

  • 専門家による適正な給与計算の実現、保険料率改定時も正確に反映
  • 毎月、給与計算業務に費やしていた人件費やコストの削減
  • 従業員の個人情報や給与データ等の漏洩を防止
  • 給与計算業務担当者の病欠や退職等による業務停滞・支障の防止
  • 適正な残業代計算及び支払で、未払残業代等、トラブル未然防止
  • 賃金変動(昇給・降給)時、速やかに社会保険手続の実行
  • WEB給与明細にも対応。給与明細の印刷・封入作業からの解放
  • 今まで給与計算に費やしていた時間を、本来業務に専念できます
  • 社会保険労務士による賃金制度コンサルティングをお付けします

給与計算に関して相談するなら社会保険労務士へ

給与計算を行うには、所得税等の税務に関しての知識だけでなく、労働基準法をはじめとした労働法の知識及び健康保険法や厚生年金保険法等の知識が要求されます。
また、就業規則の一部である賃金規定等にも密接に関わってくる部分でもありますので、給与及び給与計算に関するご相談は、社会保険労務士にお任せください。

顧問先には給与計算ソフト無料提供

当事務所と労務顧問契約を締結されている企業様には、お客様のご希望により、当事務所が使用している給与計算ソフトと同じソフトウェアを無料提供いたします。
※毎年の保守料はお客様負担となります。

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