就業規則は「会社のルールブック」。
国に法律があるように、学校に規則があるように、会社にもルールが必要です。
労働基準法には、「常時10人以上の労働者を使用する事業場は、必ず就業規則を作成しなさい。また、作成したら労働基準監督署へ届出なさい」という規定があります。
このことは、多くの経営者様もご存じのことかと思います。
ゆえに、「うちは10人未満の会社だから就業規則は必要ないよ」とおっしゃる社長さんも結構いらっしゃるのですが、10人未満の会社だからって、先にも述べたような会社のルールがいらないか?というとそうではありません。従業員が1人でも5人でも、やはりその方たちに働いてもらううえで会社のルールは必要ですね。
また、会社のルールは、社長の頭の中だけにあっても意味がありません。そのルールを労働者が知ることができなければ正当な労働契約が結べませんので、無いのと同じことになってしまいます。
就業規則は、労働者の労働条件(労働時間、賃金、退職…etc)や職場の服務規律等、会社のルールを文章化したものです。
これにより使用者及び労働者の双方が内容を理解納得することで、労使間の無用なトラブルを防止し、会社を守ることにもつながります。
ゆえに、就業規則は世の中でオンリーワン、その会社独自のものが当然に必要になります。稀に他社の就業規則を社名だけ変えて使っているとか、ネットでダウンロードしたものを内容も見ずにそのまま使っているといったケースを見かけますが、これでは冊子としての就業規則は手元にあっても、まったく使い物になりません。
大企業と小さな会社の就業規則が違うように、IT企業と介護事業の就業規則が違うように、会社の規模・業種・場所・働き方…等の違いにより、もっといえば、社長の性格によっても就業規則の内容は、一社一社それぞれ違いが出てきます。
その会社の性格、その職場の実態、それぞれに合致した就業規則をしっかり整備することで、会社のリスクヘッジ及び会社の成長につなげていきましょう。
こんな時はご相談ください
- 10年程前、会社設立時に作った就業規則。これって今も役に立つの?
- 社員に就業規則見せてくださいと言われたが、そういえばまだ作ってなかった。
- 助成金申請には、就業規則が必要だと言われたのでつくりたい。
- 新しく会社を設立したので就業規則を作りたい!
- 会社の労務管理、賃金制度や人事評価制度を新しくしたい。
- 労基署から就業規則を提出してくださいと言われた。
- 雇用契約書に、当社就業規則参照と書いてあるが、実際には作ってない。
就業規則に記載すべき内容
- 労働時間、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 退職金に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)に関する事項
- 労働者に食費、作業用品に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
「労働者代表の意見聴取」「労働者への周知」「労基署への届出」
就業規則には、作成後、「労働者代表の意見聴取」「労働者への周知」「労基署への届出」という3つのポイントがあります。
「労働者代表の意見聴取」とは、就業規則を作成又は変更する場合には、労働者代表の意見を聴きなさいということです。就業規則自体は、事業主が作るものですが、その内容を労働者が一切知らされないでは、不当な労働条件や服務規律を課せられかねません。故にこのような決まりがあるわけです。
「労基署への届出」は、読んで字のごとく、その事業場の管轄労基署へ就業規則を届出しなさいという決まりです。その際、先に述べた労働者代表の意見聴取を意見書という形で添付することになります。
最後に「労働者への周知義務」については、そもそも労働者に『周知』されていない就業規則は役に立つのでしょうか?判例を見ますと、やはり「就業規則が拘束力を生ずるためには、その適用を受ける事業所の労働者に周知させる手続きを要する」という見解が大方を占めます。ということは、従業員は『周知されていない』就業規則には拘束されないということです。見たことのないルールに縛られないのは、当然かもしれませんね。
ちなみに労基法には、就業規則を労働者へ周知する際は、次の方法によらなければならないという規定があります。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
せっかく労働条件やルールを整備し、就業規則を作成したのであれば、後の不要なトラブルを避けるうえでも、大事に金庫や社長の机にしまわず、しっかり労働者へ「周知」しておきましょう。