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カスタマーハラスメント防止対策

カスタマーハラスメントとは

令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。

厚労省ハラスメント防止対策室

カスタマーハラスメント(顧客等からの不当・悪質なクレームといった著しい迷惑行為)は、働くスタッフに過度な精神ストレスを感じさせるとともに、通常の業務にも支障が出るおそれがあります。厚労省の調査によると、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為の相談があった企業の割合は19.5%、労働者に対する調査では、過去3年間に勤務先で顧客等から著しい迷惑行為を一度以上経験したと回答した割合は15.0%に上り、カスタマーハラスメントに悩む企業、労働者は少なくありません。

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

厚生労働省は、カスタマーハラスメントの防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、リーフレット、周知・啓発ポスターを作成・公表しています。カスタマーハラスメントに関する企業責任や、具体的に取り組むべき対策、運用等について詳しく解説がなされておりますので、ご参考にしてください。

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