法定労働時間( 1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
そして、現在、令和5年3月31日までは、1か月60時間を超える法定時間外労働に対して、大企業は「5割以上の率」で計算した割増賃金を支払わなければならないとされている一方で、中小企業に対しては、その適用が猶予されてきました。
しかし、いよいよ令和5年4月1日からは、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が、中小事業にも適用されることになります。
「深夜労働」との関係で見てみると、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
「休日労働」との関係で見てみると、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った労働時間は含まれます。