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いよいよ2024年4月からは介護事業所のBCP策定が義務化

介護事業者の皆さま、BCPの策定はもうお済ですか?

 令和3年度の介護報酬改定において、すべての介護事業所に自然災害及び感染症等の緊急事態に備えたBCP(事業継続計画)の策定が義務付けられていましたが、早いもので、3年間の経過措置期間が明ける2024年4月からは義務化となります。
遅くとも2024年3月31日までには、BCPの策定が完了していなければいけませんね。

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に業務継続に向けた計画等(BCP)の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

❖BCPとは?

 BCPとは、Business Continuity Planの略称で、事業継続計画などと訳されます。
大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(BCP)と言います。

❖介護事業におけるBCP

 介護サービスは利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが非常に重要です。
 介護施設等では災害が発生した場合、一般に「建物設備の損壊」「社会インフラの停止」「災害時対応業務の発生による人手不足」などにより、利用者へのサービス提供が困難になると考えられています。
 一方、利用者の多くは日常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を介護施設等の提供するサービスに依存しており、サービス提供が困難になることは利用者の生活・健康・生命の支障に直結します。
 上記の理由から、他の業種よりも介護施設等はサービス提供の維持・継続の必要性が高く、BCP 作成など災害発生時の対応について準備することが求められます。

❖介護サービス事業者に求められる役割

①サービスの継続

介護事業者は、入所者・利用者の健康・身体・生命を守るための必要不可欠な責任を担っています。入所施設においては自然災害発生時にも業務を継続できるよう事前の準備を入念に進めることが必要です。入所施設は入所者に対して「生活の場」を提供しており、たとえ地震等で施設が被災したとしても、サービスの提供を中断することはできないと考え、被災時に最低限のサービスを提供し続けられるよう、自力でサービスを提供する場合と他へ避難する場合の双方について事前の検討や準備を進めることが必要となります。また、通所事業所や訪問事業所においても極力業務を継続できるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めることが肝要です。

②利用者の安全確保

介護事業者は、体力が弱い高齢者等に対するサービス提供を行います。自然災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があるため、「利用者の安全を確保する」ことが最大の役割です。そのため、「利用者の安全を守るための対策」が何よりも重要となります。

③職員の安全確保

自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷にあることが懸念されます。したがって、労働契約法第5条(使用者の安全配慮義務)の観点からも、職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適切な措置を講じることが使用者の責務となります。

④地域への貢献

介護事業者の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事であることを前提に、施設がもつ機能を活かして被災時に地域へ貢献することも重要な役割となります。

❖自然災害BCPと感染症BCPとの違い

すべての介護事業所には、自然災害BCPと感染症等に備えたBCPの策定が義務付けられていますが、両者の主な相違(被害の対象や期間などの違い)は以下の通りです。

項目自然災害新型コロナウイルス感染症
(a)事業継続方針・できる限り事業の継続・早期復旧を図る
・サービス形態を変更して事業を継続
・感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、事業継続のレベルを決める
(b)被害の対象・主として、施設・設備等、社会インフラへの被害が大きい・主として、人への健康被害が大きい
(c)地理的な影響範囲・被害が地域的・局所的(代替施設での操業や取引事業者間の補完が可能)・被害が国内全域、全世界的となる(代替施設での操業や取引事業者間の補完が不確実)
(d)被害の期間・過去事例等からある程度の影響想定が可能長期化すると考えられるが 影響予測が困難
(e)被害発生と被害制御・主に兆候がなく突発する
・被害量は事後の制御不可能
・海外で発生した場合、国内発生までの間、準備が可能
・被害量は感染防止策により左右される
(f)事業への影響・事業を復旧すれば業績回復が期待できる・集客施設等では長期間利用客等が減少し、業績悪化が懸念される

❖自然災害BCPの作成、運用のポイント

①正確な情報集約と判断ができる体制を構築

災害発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイントとなります。 そのためには、全体の意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこと(誰が、何をするか)、関係者の連絡先、連絡フローの整理が重要です。

②自然災害対策を「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて、同時にその対策を準備

  • 事前の対策(今何をしておくか)・設備・機器・什器の耐震固定・インフラが停止した場合のバックアップ
  • 被災時の対策(どう行動するか)・人命安全のルール策定と徹底・事業復旧に向けたルール策定と徹底・初動対応

③業務の優先順位の整理

施設・事業所や職員の被災状況によっては、限られた職員・設備でサービス提供を継続する必要があることも想定されます。 そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、職員の出勤状況、被災状況に応じて対応できるよう、 業務の優先順位を整理しておくことが重要です。

④計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練

BCPは、作成するだけでは実効性があるとは言えません。危機発生時においても迅速に行動が出来るよう、関係者に周知し、平時から研修、訓練(シミュレーション)を行う必要があります。また、最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すことも重要です。

❖新型コロナウイルス感染症BCPの作成、運用のポイント

①施設・事業所内を含めた関係者との情報共有と役割分担、判断ができる体制の構築

感染(疑い)者発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイント となります。そのためには、全体の意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこと(誰が、何をするか)、関係者の連絡先、連絡フローの整理が重要です。

②感染(疑い)者が発生した場合の対応

介護サービスは、入所者・利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染(疑い)者が発生した場合でも、入所者・利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。そのため、感染(疑い)者発生時の対応について整理し、平時からシミュレーションを行うことが有用です。

③職員確保

新型コロナウイルス感染症では、職員が感染者や濃厚接触者となること等により職員が不足する場合があります。濃厚接触者とその他の入所者・利用者の介護等を行うに当たっては、可能な限り担当職員を分けることが望ましいですが、職員が 不足した場合、こうした対応が困難となり交差感染のリスクが高まることから、適切なケアの提供だけではなく、感染対策の観点からも職員の確保は重要です。そのため、施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県等への早めの応援依頼を行うことが重要です。

④業務の優先順位の整理

職員が不足した場合は、感染防止対策を行いつつ、限られた職員でサービス提供を継続する必要があることも想定されます。そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、職員の出勤状況に応じて対応できるよう、業務の優先順位を整理しておくことが重要です。

⑤計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練

BCPは、作成するだけでは実効性があるとは言えません。危機発生時においても迅速に行動が出来るよう、関係者に周知し、 平時から研修、訓練(シミュレーション)を行う必要があります。また、最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すことも重要です。

介護事業運営に関する各種ご相談は、社会保険労務士ブレースパートナーズへお気軽にお問い合わせください!

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