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令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります。

マイナ保険証への移行

 令和6年12月2日からは健康保険証が新規発行されなくなり、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関を受診する仕組みに移行されます。

現在持っている健康保険証は、令和6年12月2日以降は使えなくなるのですか?

 マイナ保険証に移行した後も、現在お持ちの健康保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
 そのため、令和7年12月1日までに退職する従業員からは、従来どおり保険証を返納してもらう必要があります。令和7年12月2日以降は、被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわなくても構いません。

「資格確認書」の発行

 令和6年12月2日以降に入社される方で、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証としての紐付けが済んでいない方はどうしたらよいのでしょうか?

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない新規加入者については、資格取得届などによる申請に基づき、「資格確認書」が発行されます。既存の加入者については、令和7年12月2日までに協会けんぽが必要と判断した方に対して「資格確認書」が発行されます。
 令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられますので、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れると、届出内容に基づき、協会けんぽから「資格確認書」が発行されます

社員への確認と手続対応

 令和6年12月2日以降に資格取得届や被扶養者異動届の手続をする際には、社員に対して、「マイナンバーカード保有状況」や「マイナ保険証の利用登録状況」を確認する必要があります。
1.マイナンバーカードの所持確認
2.マイナンバーカードと保険証が紐付け設定されているか確認

社員本人だけでなく、扶養家族がいる場合は家族分も同様に確認が必要ですね。
また、入社後5日以内のマイナンバーの登録による取得手続きが厳格化されるため、手続き期間がタイトなります。

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