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従業員500人以下の事業主必見。社会保険の適用拡大

2022年10月以降の社会保険の適用拡大。

パートさんも段階的に社会保険への加入が義務に!

今後はパートタイマーも社会保険に加入することになるって本当ですか?

はい、これまで、従業員が常時500人を超える比較的大きな事業所では、すでにパートやアルバイト等の短時間労働者でも、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者とされていました。
これが、2020年の法改正により、適用される事業所の規模が、2022年10月以降は、従業員が常時100人を超える事業所となったので、多くの中小企業さんでも対象となることになります。
ちなみに2024年10月以降は、従業員が常時50人を超える事業所も対象となりますので、さらにより多くの中小企業も対応が求められることになります。

自社が社会保険適用拡大の対象となるのか要確認。

従業員が100人を超えるかを判断する際の「従業員」とは、誰を指しますか?

ここでいう「従業員」とは、現在の社会保険の適用対象者のことですので、【フルタイムの従業員】+【週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員】をカウントしてください。もう少しわかりやすく言うと、貴社の社会保険の被保険者が何人いるかで判断することになります。2022年10月以降、被保険者が常時100人を超えているのであれば、適用拡大の対象となります。

従業員が100人を超えたり超えなかったりする会社ではどう判断すればいいでしょうか?

2022年10月以降、従業員人数を毎月カウントしてみてください。直近12か月のうち6か月で基準を上回っていれば、「常時」と判断され適用対象となります。

加入対象者となる従業員をチェック。

短時間労働者でも「一定の要件」を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者とされるということですが、この「一定の要件」とはなんですか?

ここでいう「一定の要件」とは、次の条件をすべて満たすパート・アルバイトの方です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

所定労働時間の20時間は、実労働時間ですか?

所定労働時間が「20時間以上」とは、契約上の労働時間のことを言いますので、臨時に生じた残業時間は含みません。ただし、契約上20時間に満たない場合であっても、実労働時間が2カ月連続で20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3カ月目から対象となります。

月額賃金が88,000円に残業手当は含まれますか?

月額賃金の88,000円を判断するうえでの月額賃金とは、基本給及び諸手当のことを言いますが、下記は含まれません。
・賞与等、1カ月を超える期間ごとに支払われるもの
・いわゆる残業代(時間外労働・休日労働・深夜労働等の割増賃金)
・最低賃金に算入しないことが定められている賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当)

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