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外国人介護従事者受入れ調整機関活用経費補助金について

 東京都の「外国人介護従事者受入環境整備等事業」の一つであり、令和6年度の新規事業でもある「受入れ調整機関活用経費補助金」の交付申請について詳細が公表されましたね。

外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金とは

特定技能外国人又は留学生を雇用するために、登録支援機関や職業紹介事業者等の外国人介護従事者の受入れ調整に関係する機関等(以下「受入れ調整機関」という。)を活用する場合に、受入れ調整機関に支払う人材紹介料の一部を、東京都が補助します。

  • 対象経費:受入れ調整機関に支払う委託料
  • 補助基準額:対象者一人当たり300,000円
  • 補助率:1/2(ただし、外国人介護従事者活躍支援事業における海外向け情報提供サイトに求人情報を掲載した介護施設においては、2/3)

〈東京都福祉保健財団HPより〉

●補助金事業実施スケジュール

受入れ調整機関活用経費補助金事業の実施スケジュールは、下記のとおりです。
◇ 交付申請期間(令和6年10月上旬~令和6年11月15日(金)【必着】

◇ 交付決定通知(令和7年1月下旬)
↓ 
◇ 実績報告書提出(令和7年4月上旬)

◇ 補助額確定・補助金受領(令和7年5月下旬)

●受入れ調整機関活用経費補助金 Q&A

Q&A①

特定技能・留学生以外の在留資格「技能実習」や「介護」などに係る、人材紹介料は対象になりますか?

受入れ調整機関活用経費補助金の対象は、特定技能又は留学生での雇用を目的にした紹介に限りますので、それ以外の在留資格での雇用を目的にした紹介に係る人材紹介料は対象外です。

Q&A②

人材紹介を受け、採用を決定した後に、事業所側の都合により、採用を中止しました。その場合に受け入れ調整機関へ支払う料金は補助対象になりますか?

違約金に相当するものであり、人材紹介料とは異なるため補助対象外です。
内定時等に人材紹介料の一部を支払い、雇用開始時に残りを支払う、といった複数回払いによる契約の場合も、内定時等に支払う一時金は違約金と同様のものとみなし、補助対象外となります。

Q&A③

紹介を受けた際に、人材紹介料だけでなく、入国手続き代行や就労後の支援費等の料金も対象になりますか?

人材紹介料のみが対象となります。その他のサービス料は対象外です。

Q&A④

人材紹介を行う受入れ調整機関に、海外現地の送り出し機関は含まれますか?

「受入れ調整機関」(登録支援機関や職業紹介事業者等の外国人介護従事者の受入れ調整に関係する機関等)に送り出し機関は含まれません

Q&A⑤

申請事業者受入れ調整機関は同一法人や関係を有する法人であってもいいですか?

受入れ調整機関については、受入れ調整機関と申請事業者が同一法人や関係を有する法人であった場合、補助対象外となります。

関係を有する法人とは、以下アからウのいずれかに該当する場合
ア)発行済株式総数の100分の25を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の25を超える出資をしている場合
イ)役員を兼ねている場合
ウ)特別な提携関係にあると認められる法人。すなわち関連会社に該当する場合

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