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今年度の被扶養者資格再確認における「年収の壁」について

 健康保険の被扶養者は、法令で毎年一定の期日を定め資格確認することとされており、協会けんぽの加入事業者については、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて書類(被扶養者資格の再確認とご提出のお願い)が順次発送されているかと思います。
提出期限は、令和5年12月8日(金)です。
 会社は、自社の被保険者に対して、令和5年9月16日現在の被扶養者について、それぞれ要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに結果を記入し提出します。

「年収(130万円)の壁」対応の内容はどうする?

 国の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、収入が一時的に上がったとしても(年収が130万円以上になってしまったとしても)、それが人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加等である場合、その旨の事業主証明を添付することで、引き続き扶養に入り続けることを可能とする方針が示されました。
 そのため、上記に該当することが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明と併せて提出することとなります。

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