傷病手当金の支給期間が改正されます

〈傷病手当金〉

健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができず、給与支払いがない場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。支給期間は、支給を開始した日から最長1年6カ月です。この1年6カ月には、復職し再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合の、復職した期間も含まれます。

がん治療等のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたっての療養が必要なため、休暇を取りながら働くといったケースの場合、復帰期間も含めて1年6ヶ月のカウントがされるため、支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されない等、入退院を繰り返して療養する患者が柔軟に傷病手当金制度を利用できないとの問題点が指摘されていました。

この傷病手当金について、令和4年1月1日から、この支給期間が通算化され、療養中に復職し再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復職期間を除いて支給期間がカウントされることとなります(具体的な支給期間の計算方法は、令和3年11月中に明らかになる見通しです)。

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