外国人雇用アドバイザリー契約

〈特定技能所属機関様・登録支援機関様・人材紹介会社様・外国人雇用企業様向け〉

外国人労働者の適正な採用(在留資格手続)と雇用管理をトータルサポートいたします。

  • 社会保険労務士による外国人雇用に関する適正な労務管理アドバイス!
  • 申請取次行政書士による就労系在留資格の申請手続実績多数!
  • 特定技能所属機関及び登録支援機関等へのサポート実績多数!

人手不足が加速する我が国において、グローバルな大企業だけでなく、中小零細企業における外国人労働者の採用ニーズは右肩上がりです。多くの業界で抱える採用難と人手不足。すでに外国人の力を借りなければ回せない時代になってきたといえるかもしれません。

外国人雇用アドバイザリー契約

外国人労働者の雇用は、日本人労働者の雇用と似て非なるもの

会社規模の大小を問わず、外国人労働者を採用しようとした場合、日本人労働者の採用と同様に面接をして雇用契約書を交わせば、翌日から仕事をしてもらえるかと言えば、そうではありません。

外国人労働者の場合、まず出入国在留管理庁への在留資格諸申請を経て、就労系(例えば、技人国、特定技能1号等)在留資格が付与されて初めて、我が国において労働者として報酬を得て働くことが許されます。

また、就労系の在留資格が付与されていれば、日本人総合職のようにどんな仕事でも行わせることができるかと言うと、これもそうではありません。決定された在留資格の許容する範囲内の活動を許可されたのであり、その範囲を超えた活動を行ったり、活動内容を勝手に変更して報酬を伴う活動を行えば、不法就労不法就労助長罪に問われる可能性があります。

外国人雇用と日本人雇用の違い

「外国人の雇用も日本人を採用する場合とたいして変わらない」と考えている経営者は意外と多いです。ただし、その考えは常に危険です。
採用における手続き・働かせることができる仕事の範囲・採用後の行政への報告や届出・外国人への配慮事項等、あらゆる面で日本人を雇用する場合と異なります。
外国人を雇用する場合、当然、受入側の会社も入管法令の知識が必要不可欠です。知らなかったでは済まされず、会社が罪に問われるケースも多々ございますので、十分ご注意ください。

下記のような不安ございませんか?

  • 外国人労働者の募集及び採用における注意事項
  • 入管への在留資格申請手続
  • 外国人労働の在留資格該当性
  • 在留カード、指定書、在学証明等の確認事項
  • 所属機関に関する届出
  • 外国人労働者への労働条件の明示方法
  • 外国人労働者の労働条件(労働時間・報酬・休暇等)
  • 外国人労働者の社会保険・労働保険
  • 外国人労働者の雇用状況届出書
  • 外国人労働者への生活支援
  • 外国人労働者への安全教育
  • 外国人労働者のメンタルヘルス対策
  • レイシャルハラスメント対策
  • 外国人労働者の解雇
  • 外国人労働者の雇止め
  • 外国人労働者への再就職支援
  • 外国人労働者の失踪防止対策
  • 外国人労働者の帰国支援

不法就労と不法就労助長罪

今後より一層増えていくであろう外国人労働者。それに比例して、不法就労外国人の増加が非常に悩ましい問題となっています。特に近年、偽造した卒業証明書や虚偽の雇用証明書等を提出して不正に在留資格を得るなど問題が悪質化してきています。
また、不法就労の増加とともに不法就労外国人を働かせた雇用主についても、「不法就労助長罪」が問われるケースも増加傾向です。

外国人雇用アドバイザリー契約

外国人雇用アドバイザリー契約

不法就労とは

我が国において「不法就労」とは、下記の場合が考えられます。

  • 日本に不法に入国・上陸した正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動。(不法入国者等)
  • 与えられた在留期間を超えて不法に残留し、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動。(オーバーステイ等)
  • 就労不可の在留資格を得ている外国人(例えば留学や家族滞在)が、資格外活動許可を受けずに行う収入を 伴う活動。又は短期滞在で入国した外国人が働く場合。
  • (※特にココ注意)就労の在留資格を得ている外国人が、与えられた在留資格の範囲を超えて行う収入を伴う活動。

不法就労助長罪とは

入管法73 条の2「不法就労助長罪」とは、下記の行為を処罰の対象としています。

  1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして、不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置く行為
  3. 業として、外国人に不法就労活動させる行為又は「2」の行為に関してあっせんする行為
    上記に該当した者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられてしまいます。また、雇用主が「不法就労外国人である事を知らなかった」と弁明したとしても、状況からみて、確認を怠ったがゆえに雇用してしまったような、知らない事に過失があった時も、処罰は免れません。

外国人就労ビザや雇用管理についての相談役として

外国人労働者を既に雇用している企業、これから採用していこうとお考えの企業、また、外国人人材ビジネスにかかわる企業にとって、入管法及び就労ビザ申請に関する知識は切っても切り離せません。
入国管理局への在留資格申請手続は、非常に複雑で、ビザや行政手続に不慣れな社員が行う場合、専門的な知識もないまま進めることで、手続きに不備が出たり、不許可や再申請をすることになれば、その分また時間と人件費がかかってしまいます。そうかといって大企業ならまだしも中小零細企業において、外国人労働者のためのビザ専門スタッフを社員として雇用するなど現実的ではありません。
そんな時は、ぜひ専門家にアウトソーシングしてください。迅速で適正な手続きをお約束いたします。

また、適正な外国人雇用を進めるうえで、入管法制の理解は必須ですが、現行の入管法制が、「労働法的規約」を多く取り込んだ横断的規制になっていることを考えれば、受入企業側には、当然、労働関係法令の理解と遵守及び適正な労務管理が求められる。就業上の労務管理、労働条件、安全衛生、ハラスメント対策等、これらはまさに社会保険労務士の専門分野であり、我々の的確なアドバイスが、真の共生社会実現に向けた、外国人が働きやすい環境整備につながります。

当事務所は、雇用や労務管理の専門家である社会保険労務士事務所であるとともに、外国人就労ビザについての専門家である行政書士事務所も併設しておりますので、外国人雇用コンサルティングをワンストップでご依頼いただけます!

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