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東京都介護職員・介護支援専門員「居住支援特別手当事業」について

居住支援特別手当事業とは?

 東京都は、令和6年4月から介護職員等の処遇改善のため、国が必要な見直しを講じるまでの間、介護職員や介護支援専門員(以下、ケアマネ)に対して「居住支援特別手当」を支給する介護保険サービス事業所を支援する事業(居住支援特別手当事業)を開始します。

【事業目的】(東京都資料より抜粋)
●団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」が迫る中、介護ニーズは増大
●都はこれまでも、介護職員の処遇改善を国に対して求めてきたが、住居費の高さなど、東京の実情が反映されていない状況
●都として対策を充実・強化し、一刻も早く介護業界からの人材流出に歯止めをかける

 対象者は、介護保険サービス事業所に勤務する常勤及び非常勤職員(所定時間が週20時間以上)の介護職員及び介護支援専門員でです。ケアマネさんも対象になっているのが、この事業の大きなポイントですね。支給額は、月額1万円(勤続5年目までの介護職員には1万円を加算)とされています。

対象事業所

介護保険サービス事業所であり、下記に記載する事業所

1介護老人福祉施設11定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2介護老人保健施設12夜間対応型訪問介護
3介護医療院13(介護予防)認知症対応型通所介護
4訪問介護14(介護予防)小規模多機能型居宅介護
5(介護予防)訪問入浴介護15看護小規模多機能型居宅介護
6通所介護16(介護予防)認知症対応型共同生活介護
7(介護予防)通所リハビリテーション17地域密着型特定施設入居者生活介護
8(介護予防)短期入所生活介護18地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
9(介護予防)短期入所療養介護19地域密着型通所介護
10(介護予防)特定施設入居者生活介護20居宅介護支援
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等の老人福祉法による施設は、特定施設入居者生活介護事業所となっていない場合は対象外です。

就業規則(給与規程)の改定

東京都に補助金を申請する際には、改定した就業規則(給与規程)の添付が必要となりますので、まずは、「居住支援特別手当」を創設し、就業規則(給与規程)に記載し、労基署への届け出る必要があります。

〈給与規程の記載例〉
第○条(居住支援特別手当)「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」の運用に準拠し支給するものとする。この手当の支給は「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金」の交付対象となる期間とする。
2.この手当の支給額は次による。
一、「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」第7条4(1)に当たる支給額10,000円
二、第7条4(2)に当たる加算額10,000円

Q&A

補助金申請時点で今後採用予定の人の分は申請できますか?

採用予定の人の分も見込みで申請することが可能です。採用できずに支払わなかった分は翌年の実績報告の際に返金となります。

予定より多くの人が採用でき、最初に申請した分では足りなくなりそうなのですが、どうすればよいですか?

当初の交付金額では不足する見込みの事業所を対象に、1月以降に追加申請を受け付ける予定です。

登録ヘルパーには実績で給与を払っており、週の労働時間を決めていません。週20時間以上働いている職員に支給してもよいですか?

雇用契約上、労働時間を決めていない方については、実労働時間で週20時間以上、介護職員の仕事に従事していれば対象にできます。こうした職員を対象とする場合は、必ずその旨を給与規程(居住支援特別手当の部分)に記載をして下さい。また、実労働で20時間を超えている場合のみ支給するようにして下さい。

3月15日から4月15日までの給料を4月末に支給しています。4月末の支給で手当を支給しても補助の対象になりますか?

職員へ支給された時点で判断されます。支給の時点が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの手当は令和6年度の補助の対象となります

事務職員が一部介護職員の業務を担っているのですが、対象になりますか?

事務職員として雇用されている方であっても、介護職員又は介護支援専門員としての業務のみで所定労働時間が週20時間以上である場合は対象となります。

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