厚労省は、労基法15条で定められている労働条件の「書面」での通知について、来年の4月からFAXやメール等でも可能にし、規制を緩和することを決めました。企業にとっては印刷や郵送にかかるコストや手間の削減ともなり、利便性が高まることが期待されます。
ただし、労働者がFAXや電子メール等での通知を希望することが前提条件となっていますので、本人に確認し、FAXや電子メール等での受取りを希望しない場合は、今までどおり書面で通知しなければなりません。具体的なファイル形式などについては、まだ明らかになっていませんので今後の情報を待ちましょう。