特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、特定技能雇用契約の変更届出の取扱いが一部変更になりました。
特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を変更した場合には、当該変更日から14日以内に、地方出入国在留管理局に届出が必要ですね。
ゆえに、「賃金」に変更が生じた場合には、原則として、特定技能雇用契約の変更に係る届出書(参考様式第3-1-1号)に雇用条件書(参考様式第1-6号)を添付して提出届出が必要でした。これは、賃金の引上げ・引下げのいずれの場合も原則として届出を必要としていました。
しかし、今後は、この扱いが一部変更となり、雇用条件に係る「賃金」の変更について届出を行うに際して、基本賃金の増額等、特定技能外国人にとって利益となる内容へと変更となった場合の届出を不要とすることになりました。
※届出が必要ない場合でも、変更後の雇用条件書等については、特定技能外国人が在籍する事業所において保管することが必要ですので、ご注意ください。
今後も「基本賃金を減額する」、「諸手当を廃止する」、「昇給を「有」から「無」に変更」する等、特定技能外国人にとって不利益となる内容へと変更があった場合には、従前どおり届出が必要となりますので御留意ください。
出入国在留管理庁