障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けられています。
また、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、 精神障害者の雇用状況について、ハローワークに対する報告が義務となっています(障害者雇用促進法43条第7項) 。
この雇用状況報告をまとめた令和5年の「障害者雇用状況」集計結果が、12月22日に厚生労働省から公表されました。それによると、雇用障害者数及び実雇用率いずれも過去最高を更新しています。
雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合
●民間企業(43.5人以上規模の企業:法定雇用率2.3%)に雇用されている雇用障害者数は642,178.0人で、前年より28,220.0人増加(対前年比4.6%増)し、20年連続で過去最高となった。
●実雇用率は、12年連続で過去最高の2.33%(前年は2.25%)、法定雇用率達成企業の割合は50.1%(同48.3%)であった。
●雇用者のうち、身体障害者は360,157.5人(対前年比0.7%増)、知的障害者は151,722.5人(同3.6%増)、精神障害者は130,298.0人(同18.7%増)と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。
令和6年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
今後、法定雇用率は、令和6年度からは2.5%、令和8年度からは2.7%となり、段階的に引き上げられます。